相談事例・Q&A
有効活用
住宅ローン控除の拡充について
目的
消費税増税に伴う不動産の駆込み需要とその反動減により不動産市況が不安定になることを避けるため、消費税増税後の住宅購入時の負担を軽減するための措置です。
住宅ローン控除内容(一般住宅の場合)
従来
2014年3月までに居住した場合
住宅ローン控除の対象ローン限度額(年末算高の限度額)は2,000万円となり、最高控除額200万円まで所得税より控除することができます。また、所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税から前年の所得税の課税総所得金額の5%相当額で最高9.75万円を限度として控除することができます。
拡充後
2014年4月以降に居住した場合
住宅ローン控除の対象ローン限度額(年末残高の限度額)は4,000万円となり、最高控除額400万円まで所得税より控除することができます。また、所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税から前年の所得税の課税総所得金額の7%相当額で最高13.65万円を限度として控除することができます。
比較表
居住年 | 年末残額の 限度額 |
控除率 | 各年の 控除限度額 |
10年合計の 最大控除額 |
住民税からの 控除限度額 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月まで | 2,000万円 | 1% | 20万円 | 200万円 | 所得税の課税所得金額 ×5%(最高9.75万円) |
2014年4月~ 2017年12月※1 |
4,000万円 | 1% | 40万円 | 400万円 | 所得税の課税所得金額 ×7%(最高13.65万円) |
※1 適用要件として、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額です。
※2 住宅ローン控除を利用するには、所得や購入物件の広さなど条件がいくつかございます。詳細はお問い合わせください。
ポイント
- ・住宅ローン控除の対象ローン限度額を引き上げ、消費税増税分を所得税から控除することによって消費税増税後の不動産の購入費用の軽減を目的としています。
- ・今回の拡充によって住民税の控除上限が「課税所得金額の7%(限度額136,500円)」へ引き上げられ、より広い層が 住宅ローン減税の恩恵を受けることが可能となります。