相談事例・Q&A
相続
相続税の税率構造について
相続税額の算出方法は、法定相続分により按分した取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額になります。平成27年1月1日以降の相続から相続税の税率が引き上げられ、基礎控除も縮小されました。ご子様などの相続税の増税を避けたい方は生前贈与等が有効です。
法定相続分に応じた各相続金額 | 現行の税率 |
---|---|
1000万円以下の金額 | 10% |
3000万円以下の金額 | 15% |
5000万円以下の金額 | 20% |
1億円以下の金額 | 30% |
2億円以下の金額 | 40% |
3億円以下の金額 | 45% |
6億円以下の金額 | 50% |
6億円超の金額 | 55% |
※基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数
生前贈与に対する特例
- ・教育取得資金の一括贈与に係わる贈与税の非課税措置
(平成25年4月1日~平成31年3月31日までの拠出に適用予定) - ・相続時清算課税制度
- ・贈与税の基礎控除(暦年課税制度)
上記の詳細や不動産相続に関するお悩みなどお気軽にご相談ください。