相談事例・Q&A
有効活用
増税前の税率で建物を建築できるのはいつまでなのか?
消費税増税に伴う建築工事請負代金に対し課税される消費税の経過措置
原則
(建築等の工事請負契約を締結した場合、建築引渡し時点の消費税率が工事請負代金に適用)
平成26年4月1日から平成29年3月31日までの建築引渡し | 8% |
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平成29年4月1日以降の建築引渡し | 10% |
経過措置
事業主が平成28年9月30日までに締結した工事請負契約に基づき、平成29年4月1日以降にその契約に係る建物の引渡しを受け取る場合 | 8% |
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不動産を所有されている方への影響
- ・ご所有土地の有効活用として賃貸物件等の建築を検討されている方は、引渡しが平成29年4月1日以降であっても、請負契約を平成28年9月30日までに締結すれば増税前の8%の税率が適用されます。
- ・アパート、マンション等の不動産をお持ちの方で、増改築やリフォーム工事等をご検討されている方も、請負契約が平成28年9月30日以前であれば、引渡しが平成29年4月1日以降であっても契約金額については増税前の8%の税率が適用されます。
- ※消費税増税に伴い、ご所有の不動産についての相談・疑問点がございましたら、お気軽にご相談ください。